『新潟水俣病 企業に賠償命令 地裁判決 国の責任は認めず 26人患者認定』 毎日新聞4月19日付朝刊一面トップはこう報じている。水俣病被害者特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった新潟水俣病の未認定患者らが国と原因企業の旧昭和電工(現レゾナック社)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁は18日、原告26人を水俣病と認め、1人当たり400万円(総額1億4000万円)の賠償を同社に命じた。しかし、国への賠償請求は棄却した。水俣病に関する各地の裁判所の判決は、高裁及び地裁で異なっている。このような結果からみると、高裁ならびに地裁では能力的に正しい判決ができないようだ。この種の裁判は、できるだけ早く最高裁が判断し、被害者に苦難を長引かせないような、新しい判断を早く出すべきではないか。長い裁判は、ないのと同じである。多くの被害者が、何の対応も受けられず、死に至っている。このままでは、この状態が続いてしまう。最高裁はいたずらに判断を遅らせるべきではない。新しいルールを模索すべきである。三審制は一定の意義はあるが、人間の生存期間は有限であることを、強く鑑み、最高裁は代替のシステムを模索すべきだ。長い裁判は、基本的人権の無視につながる「憲法違反」になりかねない。